物件を売りたい方・売却物件募集中
売却の流れ
住まいを売却する際の流れをご紹介します。
1.依頼する不動産会社を選ぶ
自分自身で買手を探すこともできますが、複雑な取引が生じ、希望価格で売却することは難しいでしょう。
そこで、不動産会社に依頼すれば、広く買手を探すことができ、またアドバイスを得ることができます。
2.媒介契約の種類
依頼する不動産会社が決まったら「媒介契約」と呼ばれる「売却を依頼する契約」を締結します。
この媒介契約には以下の3種類があります。
(1)専属専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼するもの。自ら発見した買手と売買契約を締結することは不可。
売却を完全に任せることになるので、不動産会社の責任は重く、売却活動に力を入れてくれます。
依頼者に対して1週間に1度以上の報告義務があり、契約の有効期間は3ヵ月間です。
(2)専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼するもの。自ら発見した買手と売買契約を締結することも可能。
しかし、不動産会社の売却活動にかかった費用負担は生じます。
依頼者に対して2週間に1度以上の報告義務があり、契約の有効期間は(1)同様3ヵ月間です。
(3)一般媒介契約
複数の不動産会社に売却を依頼するもの。自ら発見した買手と売買契約を締結することも可能。
売却を依頼された不動産会社は、これらいずれかの媒介契約書を依頼者に交付することが義務付けられています。
※媒介報酬の上限
媒介報酬(仲介手数料)の上限は、売買価額(消費税等別)が
200万円以下の場合は5.4%、200万円超400万円以下の場合は4.32%+21,600円、
400万円超の場合は3.24%+64,800円となっています。
3.売却活動の流れ
売却活動は下記の流れで行われます。
まずは安心して任せられる不動産会社を見つけて依頼することが一番重要です。
(1)売却条件の決定
売出価格、引渡時期、広告方法など、不動産会社と相談して決定します。
(2)広告活動
インターネットやチラシといった、複数の広告を
間取り図や外観写真を提供するなど、不動産会社の広告活動に協力してください。
(3)内覧・オープンハウス開催
広告を行うと内見を希望する人が出てきます。綺麗に見えるように清掃しておきましょう。
(4)売却
買主と合意すれば売却となります。
不動産の売却は巴不動産にお任せください!
1966年(昭和41年)創業、安心してご相談、お取引きをサポートいたします。
巴不動産4つの強み
1966年(昭和41年)創業、地域に密着し50年以上、地域の事情に精通しています。
スタッフ4人のうち、宅地建物取引士3人、公認不動産コンサルティングマスター2人、賃貸不産経営管理士4人(延べ人数)の資格者を擁し、スタッフ全員親身になってご相談させていただき、お客様にとり安心です。
地元業者の強みを生かし、取り扱い物件に対しての入念な調査、こまめな業務フォローが可能です。
業歴等を活かした広範なネットワークによる幅広い営業活動が出来、また長い年月にわたる対応可能となります。